1月7日に緊急事態宣言が再度発令されました。現状、期間は1月8日から2月7日までとなっております。主に飲食店が対象となる今回の要請について、一都三県の協力金の対応が発表されています。

 

FMSC事務局です。緊急事態宣言が再度発令され、飲食店における20時までの営業時間短縮が要請されました。それに伴い、一都三県では、協力金の実施を発表しています。
各都県ともに、午後20時から翌午前5時までの間の営業短縮と共に、営業時間の短縮と合わせて、酒類の提供時間も11時から19時に短縮することが求められています。一都三県の今後の協力金対応について、現状の情報の掲載先と、これまでの協力金との相違点をまとめましたので、ご参考として活用いただければ幸いです。
※対象は以前から20時以降も営業していた店舗に限られています。
※令和3年1月8日現在の情報を掲載しております。

■東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について

対象は、これまでの協力金の「酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店」から、「中小の飲食事業者等」となっています。
また、一事業者あたりではなく、一店舗あたりの支給額となっています。
※現在申請サイトは準備中となっています。
※”中小”の定義や、飲食店”等”の対象範囲については、現在発表がありませんので、都のホームページでの発表次第、ご確認ください。

■埼玉県1月7日 埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について

対象は、「全ての飲食店(カラオケ店、バーなどを含む)」となっており、「大企業(みなし大企業も含む)」も申請可能となっています。
これまで行っていた1月11日までの協力金については、期間の短縮なく進められますが、1月8日から11日まで20時までの時間短縮に協力した場合、協力金の上乗せがされます。
緊急事態宣言にともなう新たな申請対象期間は1月12日から、となっています。
弾力的な開始について対応するとありますが、期間途中での時間短縮の解除などは対象となりません。

■神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について

12月18日~1月11日に要請された、22時までの時短営業の要請の協力金に加えて、1月8日~1月11日の期間においては、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)の対応が求められています。8日以降、22時までの時短営業を継続していた場合、対象とはなりませんのでご注意ください(交付額(1)参照)。また、時間変更に伴う協力金の上乗せが発表されています。
営業短縮時間の変更によって新たに対象になった店舗に対して、上乗せ分の給付はありますが、その対象は、「酒類を提供している」ことが要件にあります。
1月12日以降の対応については、今後の発表となります。

■千葉県千葉県感染拡大防止対策協力金にかかるコールセンター及びポータルサイトの開設等について

1月11日までの現行の協力金の対象地域店舗に関して、1月8日から20時までの営業時間短縮が発表されています。当初の22時までの営業短縮に関しては現行の協力金を、20時までに変更した場合は、制度拡充による補填が発表されます。
1月12日からは、対象地域が県内全域に拡大されますが、詳細は今後の発表となります。

これら以外にも、生活と雇用を守る支援のご案内として、休業などに関する支援について発表されています。

事業者様に置かれましては、長く厳しい状況が続く中、既に様々な対策を取られていらっしゃるものと存じております。更なる要請の中、経営に関する課題解決に向け、当協議会ではコンサルティングを行っております。日々の営業、また補助金の活用など、当協議会でご協力できることがございましたらお気軽にご相談ください。
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