食品経営支援協議会の専門家によるコラム。厚労省が発表している制度化への考え方について解説します。

 

みなさん、こんにちは。食品経営支援協議会(FMSC)理事の秋島  一雄です。

食品衛生法改正による「HACCPに沿った衛生管理の制度化」は20216月から完全実施となり、厚生労働省がこの制度化に向けてHACCP に沿った衛生管理の制度化に関するQ&Aを作成し発表しています。
本ブログでは、その中から主なものを数回に分けてご説明します。
2回目の今回は「II:HACCPに沿った衛生管理の対象となる食品等事業者について」「III:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる小規模営業者等について」です。それぞれの要点をお伝えします。

HACCPに沿った衛生管理の対象となる食品等事業者について(全3問)

この項目では、「HACCPに沿った衛生管理」の対象になるか・ならないか、この判断に迷うような事業者の例から、線引きをしています。

<「HACCPに沿った衛生管理」の対象>
・学校・病院等で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)
(なお、これらは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象になります)

<「HACCPに沿った衛生管理」の対象外>
・缶詰やインスタントラーメンなどしか販売していない雑貨店
・集団給食施設でも1回が20食程度未満の食事の提供といった、特定少数を対象の場合
・農業および水産業における食品の採取業(食品衛生法の「営業」にあたらないので)

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる小規模営業者等について(全5問)

<その対象>
50人未満の小規模な製造・加工等の食品等の取扱い事業
・製造加工を併設したした食品(菓子・豆腐・食肉・魚介)の小売販売をする営業者
・飲食店や給食施設、そうざい製造業、パン製造業、調理機能を有する自動販売機
・容器包装に入れられた食品又は包まれた食品のみの貯蔵、運搬、販売の営業者
・青果店やコーヒーの量り売り等の食品を分割して容器包装に入れ小売販売する営業者

<対象への補足>
50人未満の50人とは、1日あたりの製造加工の勤務実態に即し1年間の平均として算出する
・営業や管理部門といった製造・加工の作業に携わらない人員は含まれない
・一つの事業場で複数の営業許可を取得していた場合は、事業場全体で計算をする

<対象者への情報提供に関して>
・各事業者団体が作成した手引書は厚労省のホームページに掲載
・各都道府県等を通じて手引書の簡易版を配布している
(参考:東京都福祉保健局「食品衛生の窓」
・研修会の実施等の情報は公益社団法人日本食品衛生協会のホームページ参照
また、それぞれの都道府県や業界団体も同様にホームページがあり、そこを参照

以上のような情報提供がなされています。事業者の皆様におかれましては、是非ともこれらの情報を参考に、衛生管理ができる・実際に継続管理できる、その体制を整えしっかりとPDCAが回せるような仕組みづくりを整えてください。

一般社団法人食品経営支援協議会では、事業者の販路開拓に向けた「自店や商品のブランディング」から海外展開に至るまでのコンサルティングも可能です。お気軽にご相談ください。https://fmsc.or.jp/contact/

執 筆 者

秋島 一雄
一般社団法人 食品経営支援協議会 代表理事
中小企業診断士  / 東京商工会議所中小企業相談センターコーディネーター  / HACCP コーディネーター / 産業能率大学兼任講師

総合商社の営業マンから経営コンサルタントとして独立。中小企業専門のコンサルタントとして、東京商工会議所を含め公的機関にて年間200件以上の経営支援実績がある。また販路開拓・マネジメント・海外展開・創業塾等の研修・セミナーの講師も務め、その現場感覚のある指導でリピーターも多い。

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