食品経営支援協議会の専門家によるコラム。今回は、中小企業診断士の加茂多恵 FMSC講師により、総額表示義務化についてお届けします!

 

皆さんこんにちは。食品経営支援協議会(FMSC)講師の、中小企業診断士 加茂多恵です。

2021年4月1日から、表示価格の「総額表示」が義務付けられます。総額表示とは、消費税(や地方税)を含めた税込価格のことです。
現在、「○○円(税抜)」とのみ表示しており、税込価格を記載していない場合は、新たに対応が必要となります。今回は、この総額表示のポイントについてご説明していきたいと思います。

1.総額表示の対象

総額表示は、「消費者にあらかじめ価格表示をしているすべての時」が対象です。

対象外となるのは、
・消費者ではなく「事業者間での取引」の場合
・見積書、契約書、請求書等、その都度特定の人に向けて提示する場合
口頭で伝える場合、
・もともと、不特定多数に向けて表示をしていない場合
となっており、

誰でも目に触れる方法で、つまり、お店やWEBサイトなどで、商品の価格を表示しているならば、4月から総額表示とする必要があります。それが、値札であってもメニューであっても、チラシや看板などの広告であっても例外ではありません

2.表示方法

必要なことは、「総額表示」をすることです。表示されている金額が、支払い総額とわかるよう書かれていれば良いことになります。そのため、すべての価格表示を総額表示に書き換えるという対応でも良いですが、現在、商品に税抜価格のみが書かれているという場合には、そこに税込み価格を並べて書く、という形でも構いません
ただし、その場合、「税込価格が明瞭に判断できるか」が重要になってきます。

ポイントは
1 税込価格表示の文字の大きさ
2 文字間余白、行間余白
3 背景の色との対照性
です。

例えば、並べて書いてあったとしても、税抜価格の方が目立っていて、税込価格かと思わせるような表示の仕方は、景品表示法で禁止されています。
消費庁は下記のような具体例を示しています。

この他にも、表示方法や場所の特性によっても、明瞭かどうか、は判断されます。
テレビCMであれば、一瞬しか表示されずに読めない、車に乗った人に向けた看板であれば、走行中の車からでは読めない、などの場合は注意が必要です。
なお、この総額表示の義務化は、平成16年~平成25年にも行われており、その時には、ガソリンスタンドの看板などの販売価格が税抜価格であったために、景品表示法に違反するおそれがあるとして警告が行われた事例があります。(平成171227日公正取引委員会)

総額表示は、2021年4月1日から義務化されます。今日から値札を見直して、3月中に総額表示に変更しておくことは、なんら問題ありませんので、今一度ご自分のお店の価格表示を見直してみてください。

一般社団法人食品経営支援協議会では、経営のお悩みの解決につながるコンサルティングが可能です。お気軽にご相談ください。
https://fmsc.or.jp/contact/

参考: No.6902 「総額表示」の義務付け」国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の 適用除外についての考え方」消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/pdf/130910_3_2.pdf

執 筆 者

加茂 多恵
一般社団法人食品経営支援協議会 講師
中小企業診断士  / HACCPコーディネーター  / JGAP指導員

立ち飲み居酒屋から二つ星レストランまで、様々な飲食店を経験。調理・接客をはじめ、企画から現場運営に関わる、飲食店の総合的な見識を持つ。

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