食品経営支援協議会の専門家によるコラム。今回は、電子取引の電子データ保存義務化についてご紹介します。

 

みなさん、こんにちは。食品経営支援協議会(FMSC)理事の豊島 慎司です。2022年から始まる電子取引の電子データ保存義務化に向け、対応はお済みでしょうか? 

電子帳簿保存法は決して最近の話題ではなく、1998年に成立した「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」が正式名称であり、決算書類(貸借対照表や損益計算書)、注文書、契約書、領収書、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳などの国税関係書類を、一定の要件を満たす会計ソフトなどにより作成し電子データにて保存することができるというものです。
電子帳簿保存法の書類は ①国税関係帳簿 ②国税関係書類 ③電子取引 の大きく3つに分けられますが、2021年の改正を経て、2022年1月1日より、その改正が施行され、電子取引で受け取った書類について電子保存が義務化されることとなります。
そのうち電子取引に関する電子データ保存については
2021年12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱のなかで2年間の猶予を設けるとしています。2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間は電子取引を行い電子データで受け取った領収書などを印刷して紙保存することが認められることとなりました。
ただし、納税地の所轄税務署長により「やむを得ない事情」があると認められ、税務調査時に電子取引データを書面により提示または提出できる場合となっています。当面は書面での保存が容認されますが、必要な書類の提出が求めたられた際には応じられるようにしなければなりません。また、猶予期間が設けられたものの2年後には義務化となりますので早めに対応したおいたほうが良いでしょう。
 

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執 筆 者

豊島 慎司
一般社団法人 食品経営支援協議会 理事
LLPモンブランコンサルティング 代表
中小企業診断士  /  ITコーディネータ / ITストラテジスト / ウェブ解析士 / HACCP コーディネーター
システム開発の現場にて、20年にわたりさまざまな規模のシステム開発および導入の実 務経験を積む。独立後は、大手企業のシステム化企画支援、PMO支援、および中小企業 のIT活用、経営支援に携わっている。現場が抱える課題についての調査・業務分析、業務 改善や生産性向上、IT 化支援、Web 活用、データ分析を得意領域とする。

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