本日は、中級食品表示診断士でもある沼博之 講師より、飲食店でのアレルゲン表示をする場合のポイントについて解説します。

 

みなさん、こんにちは。食品経営支援協議会(FMSC)講師のHACCPリードインストラクター沼博之です。

今回は飲食店のアレルゲン表示についてお話しします。
結論から先に言いますと、飲食店のアレルゲン表示は自主基準義務ではありません
しかし、お客様からの要望から、表示している店が増えてきているのが現状です

1つ1つのメニューにアレルゲン表示をするのは大変です。
そこで、お客様から要望があった時にだけアレルゲン情報を渡せるように、前もって一覧表の作成をしておく方法があります。メニューもしくは店内POPに「食物アレルギー情報につきましては、メニュー一覧表を用意しております」の文言を入れて下さい。

下記は回転寿司スシローのアレルゲン情報の1例です。


スシロー「アレルギー情報について」
http://www3.akindo-sushiro.co.jp/pdf/menu/allergy.pdf

ここで注意すべき大事な点が1点あります。
それは、調理場での意図しないアレルゲンのコンタミネーション(混入)です
ほんの少しのアレルギー物質でも重篤な症状を引き起こす人がいます。(アナフィラキシーショック)
メニューに使用している原材料だけでなく、調理場すべてで使用しているアレルゲンを、きちんと分けて情報提供する必要があります。
アレルゲン表示には、表示が義務付けされている「特定原材料」7品目と、表示することが奨励されている「特定原材料に準ずるもの」20品目があります。
(2019年9月に「特定原材料に準ずるもの」として「アーモンド」が追加され、21品目になりました。)
お客様は特定や準ずるに関わりなく、すべてのアレルゲン表示を望んでいます。
注意深く、かつ正確にアレルゲン情報を提供できるよう、ぜひ作成されることをお勧めします。

一般社団法人食品経営支援協議会では、このような経営のお悩みの解決につながるコンサルティングが可能です。お気軽にご相談ください。
https://fmsc.or.jp/contact/

執筆者

講師:沼

沼  博 之
一般社団法人 食品経営支援協議会 理事
JHTC認定 HACCPリードインストラクター・上級HACCPコーディネーター・中級食品表示診断士・ASIAGAP指導員

食品業界(量販店、卸問屋、食品メーカー)の川上から川下まで経験し、販売・営業に31年間携わる。食品メーカー在籍中にはISO22000の食品安全チームリーダーを務め、HACCP構築のための社内外の指導教育、セミナー講師として活動。特に受講者の目線に立ったわかりやすい指導には定評がある。上記資格以外にも食の6次産業化プロデューサー・プロレベル4、JGAP審査員研修終了認定者、日本オーガニック検査員協会講習終了認定者でもあり、現在も活動領域拡大中。

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