本日は沼博之講師より、食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度(PL制度)について解説していきます

 

みなさん、こんにちは。食品経営支援協議会(FMSC)講師の沼博之です。

202061日に施行されたPL制度は、5年間の経過措置を経て、2025年6月1日から完全施行されます

PL制度とは、国が指定した「安全性が担保された物質」のみを使って「食品用器具及び容器包装」を製造しなければならない制度です。

PL制度の対象は、「食品が直接接触する合成樹脂」となっています。(ゴムは対象外
合成樹脂製の手袋を例にあげると、「食品に直接触れる時に使用する手袋は対象」で「機械の洗浄時等に使用する手袋は対象外」となります。
食品に直接触れる機械パーツ類(合成樹脂製)も 、PL制度の対象となりますので注意が必要です。

PL制度対策として準備することを下記に記載しておきますので、ご参考にして下さい。

202061日より前に製造されたもの。

「PL制度適合確認書」等の書類は必要ありません。ただし、制度前に製造されたことを第三者にわかるように一覧表などを作成することをお勧めします。

202061日施行日から5年間の経過措置期間に製造されたもの。

202061日より前に製造されたものと「同様の物質を、使用していた範囲内で使用したものであること」が必要です。その場合、PL適合とみなされますので、「PL制度適合確認書」等の書類を入手して下さい

202561日以降に製造されたもの。

すべて「PL制度適合確認書」が必要です。

また、経過措置期間に製造されたものを購入した場合でも、上記の確認書が必要となります。
PL制度対象製品を製造又は販売している事業者は、食品製造及び販売事業者に対して、「情報伝達義務」があります。(口頭のみはNG
それに対して食品製造及び販売事業者は、食品衛生法第3条に基づき、「食品の安全性を確保する責任」がありますので、PL制度を順守した食品用器具及び容器包装を使用することが求められています。

  詳細はこちらから
消費者庁 「器具・容器包装のポジティブリスト制度」
大阪府「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」

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執筆者

講師:沼

沼  博 之
一般社団法人 食品経営支援協議会 理事
JHTC認定 HACCPリードインストラクター・上級HACCPコーディネーター・中級食品表示診断士・ASIAGAP指導員

食品業界(量販店、卸問屋、食品メーカー)の川上から川下まで経験し、販売・営業に31年間携わる。食品メーカー在籍中にはISO22000の食品安全チームリーダーを務め、HACCP構築のための社内外の指導教育、セミナー講師として活動。特に受講者の目線に立ったわかりやすい指導には定評がある。上記資格以外にも食の6次産業化プロデューサー・プロレベル4、JGAP審査員研修終了認定者、日本オーガニック検査員協会講習終了認定者でもあり、現在も活動領域拡大中。

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